PCB廃棄物の処分期限(2027年3月末)まで、残りわずかとなりました。
「自社に該当設備があるか分からない」「古い設備が残っているが確認できていない」
このような状況のまま期限を迎えた場合、法令違反となる可能性があります。
本記事では、PCB廃棄物の基本と、企業が今すぐ対応すべきポイントについて解説します。
PCB廃棄物とは(基礎理解)
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、かつて電気機器の絶縁油として広く使用されていましたが、現在はその毒性により製造・使用が禁止されています。
変圧器
(トランス)
コンデンサー
照明用安定器
(蛍光灯など)
※特に1990年代以前の電気設備を使用している場合は注意が必要です。
低濃度PCB廃棄物の処分期限
令和9年(2027年)3月31日まで
- 期限後の保管 ➔ 法令違反
- 届出未実施 ➔ 罰則対象
期限を過ぎての保管は、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。「まだ先」ではなく「今」の確認が必要です。
よくある見落としポイント
- 古い設備の未調査(物置や地下に眠っている)
- メーカー不明機器(銘板が汚れて読めない)
- 「PCBなし」と思い込んでいるケース(微量PCBの混入)
PCB濃度が不明な場合でも、調査・分析が必要となるケースがあります。
対応フロー(実務ベース)
- 1対象設備の洗い出し
- 2PCB含有の有無確認(銘板・年式・分析)
- 3届出対応
- 4処分業者への委託
分析が必要な場合や、判断が難しいケースは専門業者への相談が推奨されます。
放置のリスク:経営層が知っておくべき点
法令違反・罰則
企業信用の低下
設備更新の遅れ
GREEN FIELDができること
弊社では、給排水・消防点検等の建物管理と連携し、PCB関連業務をトータルに支援します。
- 対象設備の現地確認・リスト作成
- 点検業務(消防・電気等)と連携した調査
- 関係業者との調整支援
- 各種現場対応(点検・立会い含む)
PCB廃棄物の確認・対応について
「何から始めればよいか分からない」という企業様は、お気軽にご相談ください。










